○愛荘町公立学校職員服務規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の服務(第3条―第23条)

第3章 校務の処理(第24条―第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令およびに条例その他特別に定めがあるもののほか、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公立学校(幼稚園を含む。)の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、教育委員会の所管に属する公立学校に勤務する校長(園長を含む。)、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常勤のもの)、事務職員、学校栄養職員、調理員、用務員およびこれに準ずるものをいう。

第2章 職員の服務

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間の割り振りについては、別に定める。

(着任)

第4条 新たに職員に採用された者および職員で転任を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に着任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、着任延期届(様式第1号)により着任の延期を願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、校長が職員に着任延期を許可したときは、これを教育長に報告しなければならない。

3 職員は、着任後直ちに着任届(様式第2号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

4 職員が転任したときは、免許状、給与、勤務および共済組合関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。

(宣誓書の提出)

第5条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する宣誓書を、校長を経て速やかに教育長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員は、着任後速やかに所定の履歴書を校長および教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会所管の学校から転任した者の履歴書については、教育長に提出することを要しない。

(出退勤)

第7条 職員は、所定の勤務開始時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員は、所定の勤務時間終了後は随意退出することができる。

3 職員は、遅刻または早退をするときは、事前に(やむを得ないときは事後速やかに)校長の承認を得なければならない。

4 職員が、勤務時間内に勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を得なければならない。

(職員の時間外勤務)

第7条の2 校長は、職員に時間外勤務を命じたときは、時間外勤務簿に記録しなければならない。

(出張)

第8条 校長は、職員に出張を命ずるときは、出張命令簿(様式第3号)をもってその出張者、用務、用務地および期間を定めるものとする。

2 職員は、出張中用務の都合により、または傷病その他やむを得ない事由のため予定の変更をするときは、直ちにその旨を具し校長の指示を受けなければならない。ただし、校長の場合にあっては、教育長の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

4 校長は、教育長の承認による出張をしたときは、速やかに教育長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

(年次有給休暇)

第9条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期をあらかじめ校長に請求しなければならない。

(病気休暇)

第10条 職員は、病気(公務傷害を含む。)によって休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第4号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の休暇の期間が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、30日ごとに休暇報告書(様式第5号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。

(産前産後の休暇)

第11条 職員は、産前産後の休養のため休暇を受けようとするときは、産前(産後)休暇願(様式第4号)に、産前にあっては医師または助産師の出産予定日を記載した証明書を、産後の休暇にあっては出産証明書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 校長は、所属職員に前項の休暇の承認を与えたときは、その臨時的補充についての具申書(様式第6号)に医師または助産師の証明書もしくは医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。

(生理休暇)

第12条 女子職員は、生理休暇を受けようとするときは、生理休暇願(様式第4号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(忌引の休暇)

第13条 職員は、忌引のため休暇を受けようとするときは、忌引休暇願(様式第4号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他の特別休暇)

第14条 職員は、第10条から前条までに定めるもの以外の特別休暇を受けようとするときは、その事由を具して、特別休暇願(様式第4号)により校長の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第15条 職員は、第9条から前条までに規定するもの以外に正規の勤務時間に勤務しないときは、事前に(やむを得ないときは事後速やかに)、欠勤届(様式第7号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第16条 職員は、引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その所在を明らかにしておかなければならない。

(研修)

第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第2項に規定する研修を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第8号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。校長の研修にあっては教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の研修が終了したときは、研修結果報告書(様式第9号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(教育に関する兼職)

第18条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定によって教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き、兼職許可願(様式第10号)を教育長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 職員が前項の承認を願い出たときは、校長はその事実を調査の上、その認否に関する意見を様式第11号により教育長に具申しなければならない。

(営利企業等の兼業)

第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条の規定によって営利を目的とする私企業を営むことまたは会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、もしくは事業等に従事しようとするときは、兼業許可願(様式第10号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 職員が、前項の兼業許可を願い出たときは、校長は、前条第2項に準じ教育長に具申しなければならない。

(受験)

第20条 職員は、学校その他の試験または選考を受けようとするときは、受験承認願(様式第12号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出して、その承認を受けなければならない。

(氏名住所変更届)

第21条 職員は、氏名住所に変更があったときは、氏名住所変更届(様式第13号)を校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の届出があったときは、関係書類を添えて教育長に報告しなければならない。

(学歴免許等の資格の取得)

第22条 職員は、学歴または免許等の資格を新たに取得したときは、卒業証明書または免許状写しを添えて教育長に届け出なければならない。

(秘密を守る義務)

第23条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることはできない。文書を校外へ携出するときも同様とする。

2 職員は、法令による証人または鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)許可願(様式第14号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

第3章 校務の処理

(月中行事予定表)

第24条 校長は、月中行事予定表(様式第15号)を作成して、前月末日までに教育長に提出しなければならない。

(出勤状況報告)

第25条 校長は、毎月の職員出勤状況報告書(様式第16号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。

(幼児児童生徒出席状況報告)

第26条 校長は、毎月の幼児児童生徒出席状況調査表(様式第17号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。

(学習指導案)

第27条 教員は、児童生徒の学習指導に当たっては、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。

(修学旅行、遠足等)

第28条 校長は、修学旅行、遠足等を実施しようとするときは、滋賀県教育委員会の定める修学旅行の実施基準により、修学旅行または遠足の届けおよび実施報告書を教育長に提出しなければならない。

(課外指導)

第29条 職員は、課外指導をしようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(校外指導)

第30条 職員は、校外において児童生徒の指導をしようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(校長の届出報告等)

第31条 校長は、学校の管理運営に関する規則に規定された許可、承認、届け、報告等は、別に定める事務処理要領により教育長に提出しなければならない。

(事務引継)

第32条 職員は、退職、休職、転任、休養その他の理由により、職務を離れることとなったときは、校長にあっては後任者または代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令もしくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。

2 校長にあっては、前項の事務引継終了後速やかに、後任者または代理者と連署をもって事務引継報告書(様式第18号)を教育長に提出し、その他の職員にあっては、校長の指示により、文書または口頭をもってその旨を校長に報告しなければならない。

(非常災害の措置)

第33条 職員は、学校またはその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

(提出文書の経由)

第34条 校長以外の職員が、教育長または教育委員会に提出する文書は、すべて校長を経由しなければならない。

2 校長は、前項に規定する文書を受理したときは、証明を要すると認められるものにあっては証明を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては、意見を付して進達しなければならない。

(承認または許可を必要とする文書)

第35条 職員は、教育長に提出する文書のうち、承認または許可を要するものについては、正副2通を提出しなければならない。

(集会等の開催)

第36条 参加学校が2校以上にわたる職員または職員の引率する児童生徒の研究会、講演会、運動会、討議会その他の集会を開催しようとするときは、関係学校長と協議の上、その責任者において、事前に集会届(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。ただし、集会要項をもってこれに代えることができる。

(校長の定める細則)

第37条 校長は、この訓令に定めるもののほか、職員の職務および服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。ただし、特に重要または異例に属する事項については、教育長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により、校長が定めた細則は、教育長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の公立学校職員服務規程(昭和43年秦荘町教育委員会訓令第5号)または公立学校職員服務規程(昭和43年愛知川町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年6月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式目次

第1号 着任延期願

第2号 着任届

第3号 出張命令簿

第4号 特別休暇願

第5号 休暇報告書

第6号 県費負担教職員補充具申書

第7号 欠勤届

第8号 研修承認申請書

第9号 研修結果報告書

第10号 兼職・兼業許可願

第11号 兼職・兼業具申書

第12号 受験承認願

第13号 氏名本籍現住所変更届

第14号 証人(鑑定人)等許可願

第15号 月中行事予定表

第16号 職員出勤状況報告書

第17号 児童生徒出席状況調査表

第18号 事務引継報告書

第19号 集会届

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愛荘町公立学校職員服務規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第5号
平成29年6月29日 教育委員会訓令第1号
平成30年2月27日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第3号