○愛荘町児童・生徒結核対策委員会要綱

平成18年2月13日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 愛荘町児童、生徒への結核の感染防止、感染者および発病者の早期発見、早期治療、患者発生時の対策の充実、強化を図るため、愛荘町児童・生徒結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事業)

第2条 委員会の調査、研究および事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校における結核審査の実施状況、結果の把握に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関との協力に関すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針に関すること。

(5) その他の結核予防に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、19人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 保健所長 1人

(2) 結核の専門家 1人

(3) 学校医 2人

(4) 医師会の代表 1人

(5) 学校長 6人以内

(6) 養護教諭 6人以内

(7) 町保健師 2人

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 委員会は、会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会の代表とし、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、愛荘町教育委員会事務局において処理する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町児童・生徒結核対策委員会要綱

平成18年2月13日 教育委員会告示第2号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会告示第2号