○愛荘町立小・中学校プール管理規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 愛荘町立小・中学校プールの管理は、別に法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理)

第2条 学校に設置するプールは、当該学校長が管理するものとする。

(使用)

第3条 プール使用については、次に定めるところによる。

(1) プールは、毎年6月1日から9月10日まで開場する。

(2) プールの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前2号の規定にかかわらず、使用の日および使用時間を伸縮し、または臨時に使用し、もしくは使用を休止することができる。

(4) 学校長は、児童生徒の使用する計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(5) 学校管理下における児童生徒の使用期間中は、学校長の責任において指導者を置かなければならない。

(6) 一般人のプール使用については、あらかじめ所管の学校長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。

(届出)

第4条 教育委員会は、前条第6号の規定により使用の届出があった場合には、所管の学校長と協議し、学校の使用に支障のない範囲内において許可することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会または学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者の入場を禁じ、または退場させることができる。

(1) 風紀を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 他人に迷惑をかけ、または危険を及ぼすおそれのある者

(3) 伝染性疾患のある者

(4) 畜類を伴い入場する者

(5) 管理者またはその代理人の指示に従わない者

(6) その他適当でないと認めた者

(使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けた者の使用料は、別に定めるものとし、当分の間徴収しない。

(損害賠償の義務)

第7条 第4条において許可を受けた者がプール使用中に施設の設備、備品をき損し、または滅失した場合は、使用を禁止するとともに、使用者において損害の一切を賠償しなければならない。

(整理)

第8条 学校は、非常事態に備え管理するプールが直ちに使用できるように、常に、整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な細則は、学校長が定める。

2 前項の規定により学校長が定めた細則は、教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立小・中学校プール管理規則(昭和43年秦荘町教育委員会規則第9号)または町立小・中学校プール管理規則(昭和43年愛知川町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町立小・中学校プール管理規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第14号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第14号