○愛荘町立中学校セミナーハウスの管理運営に関する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、愛荘町立中学校セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な運営に資することを目的とする。
(管理)
第2条 セミナーハウスは、学校長が管理するものとする。
(利用対象者)
第3条 セミナーハウスは、原則として愛荘町立中学校の生徒、保護者および職員が利用するものとする。ただし、学校長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 セミナーハウスの使用料は、無料とする。ただし、宿泊等に係る経費については、実費に応じ利用者の負担とする。
(報告)
第5条 学校長は、セミナーハウスの利用状況について、各学期末に愛荘町教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て、学校長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。