○愛荘町立中学校セミナーハウスの管理運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、愛荘町立中学校セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な運営に資することを目的とする。

(管理)

第2条 セミナーハウスは、学校長が管理するものとする。

(利用対象者)

第3条 セミナーハウスは、原則として愛荘町立中学校の生徒、保護者および職員が利用するものとする。ただし、学校長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第4条 セミナーハウスの使用料は、無料とする。ただし、宿泊等に係る経費については、実費に応じ利用者の負担とする。

(報告)

第5条 学校長は、セミナーハウスの利用状況について、各学期末に愛荘町教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て、学校長が別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町立中学校セミナーハウスの管理運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第15号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第15号