○愛荘町スクールバス運行管理規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、スクールバス(以下「自動車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

(車両の種類)

第2条 この訓令の定める車両は、別表第1のとおりとする。

(運転者の任命)

第3条 自動車の運転は、法令の定める運転資格(免許)を有する職員の中から教育長が任命する者が従事する。

2 前項の運転者は、他業務と兼務する。

(運行基準)

第4条 自動車は、次に掲げる基準により運行するものとする。

(1) 児童の登校および下校。ただし、対象区域は、山川原および百々町の区域とする。

(2) その他教育長が必要と認める業務

(運行)

第5条 運転者は、前条に規定する運行基準に基づき、毎年3月末日までに翌年度の運行計画書を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

2 運転者がやむを得ない道路事情または校長の申出により運行計画を変更しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(運転者の勤務時間)

第6条 この訓令に基づき教育長の任命を受け、業務に携わる職員の勤務時間は、愛荘町公立学校職員服務規程(平成18年愛荘町教育委員会訓令第5号)第3条の規定にかかわらず別表第2のとおりとする。

(運転者の心得)

第7条 運転者は十分な点検と注意をもって、自動車の運転に従事するほか、その公用性を重んじ、いかなる場合にあっても法令の定める規定を遵守しなければならない。

2 児童の乗降に際しては、自動車および児童の安全を確認の上乗降を行わせるとともに、走行中も児童の安全に注意を払わなければならない。

(事故処理)

第8条 運転者が自動車を運転中、自動車または人畜もしくは物件を損傷したときは、速やかに法令の定める措置をとるほか、その状況、損傷の程度、応急措置等について校長および教育長に報告し、必要な指示に従うものとする。

(保全管理)

第9条 運転者は、常に自動車の整備に心掛け、修理を必要とする箇所が生じたときは、速やかに教育長に報告し、その指示により修繕する等保全管理に努めなければならない。

(自動車の貸与)

第10条 自動車は、これを他に貸与してはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に教育長が指示するところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前のスクールバス運行管理規程(昭和61年愛知川町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

車両の種類

種類

台数

大人24人乗り、児童35人乗りスクールバス

1台

別表第2(第6条関係)

運転者の勤務時間

勤務時間

休憩時間

休息時間

月曜日から金曜日まで

月曜日から金曜日まで

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで。ただし、バス運行のない日は、午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

バス運行のない日は、午前10時から15分間および午後3時から15分間

愛荘町スクールバス運行管理規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第6号

(平成21年4月1日施行)