○愛荘町いじめ未然防止等対策協議会規約

平成18年2月13日

(名称)

第1条 本会は、愛荘町いじめ未然防止等対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、愛荘町教育委員会事務局内に置く。

(目的)

第3条 協議会は、今日、大きな社会問題である「いじめ問題」等を未然防止し、または解消し、本町における幼児、児童および生徒の健全育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) いじめ未然防止等のため、関係機関および団体との連絡調整に関すること。

(2) いじめ未然防止等のため、有効適切な諸方策の企画、啓発、調査、研究および協議

(3) いじめ未然防止等のための研修会

(4) 協議会が適当と認めた事業の実施

(構成)

第5条 協議会は、次の代表者および関係者をその委員として組織し、教育長が委嘱する。

(1) 関係機関ならびに関係団体の代表者および関係者

(2) 識見を有する者

(任期)

第6条 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(専門部会)

第7条 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 部会委員は、協議会委員の中から会長が委嘱する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、総会および専門部会とする。

2 総会は、年1回以上開催し、役員の選出、協議会の重要な事業計画等を樹立し、具体策を立てる。

3 その他協議会の会議は、その都度必要に応じ、会長が招集する。

4 会議は、会長が議長となり、議決は、出席した委員の過半数をもって決する。

(役員)

第9条 協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 専門部会長 各1人

(4) 副部会長 各1人

(役員の職務)

第10条 協議会役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 部会長は、部会を代表し、業務を執行する。

(4) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(役員の選出)

第11条 会長および副会長は、総会において委員の中から選出する。

2 会長および副会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 部会長および副部会長は部会において選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町いじめ未然防止等対策協議会規約

平成18年2月13日 種別なし

(平成18年2月13日施行)