○愛荘町立学校・幼稚園職員安全衛生管理規程
平成18年2月13日
教育委員会訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第11条)
第3章 事前管理(第12条―第16条)
第4章 健康診断(第17条―第21条)
第5章 事後管理(第22条・第23条)
第6章 健康教育等(第24条・第25条)
第7章 雑則(第26条―第28条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全および健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、積極的に所属職員の健康保持増進および安全確保を図り、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者が実施する健康の保持増進および安全確保に関する措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第4条 学校および幼稚園(以下「校・園」という。)の安全衛生管理業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局教育次長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、教育委員会事務局教育振興課長の職にある者がその職務を代理する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、所属長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置
(2) 職員の安全または衛生のための教育の実施
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生対策
(衛生推進員)
第6条 校・園長は、所属職員のうちから衛生推進員を1人選任しなければならない。
2 衛生推進員は、衛生管理事業の適切な実施に努めなければならない。
3 校・園長は、衛生推進員を選任したときは、遅滞なく選任報告書(様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出するとともに所属職員に周知させねばならない。
(健康管理医)
第7条 校・園に健康管理医を置く。
2 健康管理医は、校・園医のうちから教育長が選任する。
(健康管理医の職務)
第8条 健康管理医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。
(1) 健康診断の実施およびその結果に基づく職員の健康を保持するための措置
(2) 職場環境の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理対策
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置
(7) 職場の巡視
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、または所属長および衛生推進員を指導し、もしくは助言することができる。
3 総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(町立学校・幼稚園職員安全衛生委員会)
第9条 校・園の安全衛生に関する事項について総合的に調査審議させるため、町立学校・幼稚園職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
2 安全衛生委員会の委員は10人以内とし、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生推進員のうちから教育長が指名する者
(3) 健康管理医のうちから教育長が指名する者
(4) 安全または衛生に関し経験を有する職員から教育長が指名する者
3 委員(前項第1号の委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 安全衛生委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てるものとする。
6 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
7 安全衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(安全衛生委員会の役割等)
第10条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険および健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因および再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進に関する重要事項
(安全衛生委員会の開催)
第11条 安全衛生委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長は、必要があると認める場合または委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
第3章 事前管理
(職場環境)
第12条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、職務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、避難、騒音防止および清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神保健)
第13条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員相互の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、疾患の疑いのある者を発見した場合には、健康管理医または専門医と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第14条 健康管理医および所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導および助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第15条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、教育委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動において、参加の便宜を供与するよう努めなければならない。
(予防措置)
第16条 総括安全衛生管理者は、伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに消毒その他必要な予防措置を講じなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断)
第17条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断担当医)
第18条 健康診断は、健康管理医が担当する。ただし、前条第1項各号に掲げる健康診断のうち、他の医療機関等で行うことが適当と認める健康診断にあっては、委託の方法により実施することができる。
(健康診断の周知)
第19条 所属長は、健康診断の実施に当たっては、総括安全衛生管理者の指示に基づき職員に周知するとともに、定められた期間内に健康診断を受けさせねばならない。
(受診の義務)
第20条 職員は、指定された期日または期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師または医療機関等において、当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証する書面を総括安全衛生管理者に提出したとき、または特別な事由のあるときは、この限りでない。
(健康管理個人票)
第21条 所属長は、職員の健康診断の結果を健康管理個人票に記録し、5年間保存しなければならない。
第5章 事後管理
(療養状況報告)
第22条 所属長は、疾病のため職員が30日以上勤務を離れて療養したときは、療養状況報告書(様式第2号)に医師の診断書を添えて、総括安全衛生管理者に速やかに提出しなければならない。
(保健指導等)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師、保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
2 所属長は、健康診断の結果の通知を受けたときは、職員の健康管理上必要な事後措置および適切な指導を行わなければならない。
3 職員は、健康診断の結果および第1項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第6章 健康教育等
(衛生管理者等に対する教育等)
第24条 総括安全衛生管理者および所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るための教育、講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(職員に対する健康教育等)
第25条 総括安全衛生管理者および所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第26条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(共催事業)
第27条 総括安全衛生管理者は、健康管理の事業を公立学校共済組合等と共催により実施することができる。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全および衛生に関して必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町立学校・幼稚園職員安全衛生管理規程(平成11年秦荘町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成26年4月1日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。