○愛荘町特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成18年2月13日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、就学の特殊事情にかんがみて、教育の機会均等の趣旨にのっとり、小学校または中学校の特別支援学級に在学する児童生徒の保護者に就学に必要な経費の一部を給付することとし、もって特別支援教育の普及奨励および振興に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 この告示により給付することのできる対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童または生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材費を含む。)の価額または購入費の額。なお、次の経費は、学用品費の加算分として支給できるものとする。

 体育実技用具費

小学校または中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具の購入費

 拡大教材費

弱視の児童または生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

(2) 通学用品費

児童または生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(3) 校外活動費

児童または生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費および見学料の額

(4) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童または生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、かばん、通学用服、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(5) 修学旅行費

児童または生徒が小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料ならびに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品および旅行損害保険料、添乗員経費、荷物輸送、しおり代、通信費、旅行取扱料金の額

(6) 通学費

児童または生徒が最も経済的な通常の経路および方法により通学する場合の交通費

(7) 学校給食費

愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の小・中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費に2分の1を乗じた額

(給付金額)

第3条 前条に掲げる給付対象経費に係る給付金の額は、別表に掲げる額の範囲内とする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。

2 奨励費の給付は、生活保護費の教育扶助および準要保護児童生徒就学援助費と重複して給付することはできない。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、教育委員会所管の小学校および中学校の特別支援学級に在学する児童生徒の保護者であって、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(平成17年4月1日文部科学大臣裁定)」で定める第Ⅰ区分および第Ⅱ区分に属する保護者とする。

(給付申込み)

第5条 奨励費の給付を受けようとする者は、年度ごとに「収入額・需要額調書」(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会が指定した書類を添えて校長を通じて教育委員会へ提出するものとする。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し給付の認否の決定の上、提出者にその旨校長を通して様式第2号により通知するものとする。この場合、必要に応じた関係者に通知することができる。

(給付期間)

第7条 この奨励費の給付期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、年度途中において、給付を受けている児童生徒または保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 教育委員会所管以外の小学校および中学校へ転学したとき。

(4) 虚偽の申込みにより給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合にあって、既に給付を受けた奨励費がある場合は、その全部または一部の返還を命ずることができるものとする。

(給付方法等)

第9条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)および学校給食費は、各学期に分けて給付するものとし、その他の給付については、その都度給付するものとする。

2 前項の給付金は、校長を通じて、学期分ごとに保護者に給付するものとする。ただし、給付金の支給を受ける保護者が給付金を紛失し、浪費し、または目的外に使用するおそれがある場合は、現物をもって支給できるものとする。

3 修学旅行費および校外活動費(宿泊を伴うもの)については、校長からの対象児童生徒に係る修学旅行実績報告に基づき、その都度、校長に給付するものとする。

4 通学費および体育実技用具費については、通学費にあっては交通機関の発行した定期券、体育実技用具費にあっては、当該用具費等を購入したことおよび購入することを証する校長の証明に基づき校長を通じて保護者に給付するものとする。

(報告事項)

第10条 校長は、奨励費の給付を受けている児童生徒が年度の途中において、第8条第1項第1号から第3号までの各号のいずれかに該当し、給付を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第11条 校長は、保護者の委任に基づき、給付金を代理受領するものとする。

(書類の整備)

第12条 校長は、特別支援学級児童生徒就学奨励費個人別支給明細書(様式第3号)等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 校長は、当該年度に係る給付事務終了後、前項に定める特別支援学級児童生徒就学奨励費個人別支給明細書等関係書類を教育委員会へ提出し、確認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町特殊教育就学奨励費支給要綱(秦荘町要綱)または愛知川町特殊教育就学奨励費支給要綱(平成17年愛知川町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日教育委員会告示第24号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年6月7日教育委員会告示第12号)

(施行期日)

この告示は、平成30年6月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月25日教育委員会告示第8号)

(施行期日)

この告示は、令和元年6月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月28日教育委員会告示第4号)

この告示は、令和2年5月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年1月19日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和5年1月19日から施行し、令和5年度給付分から適用する。

別表(第3条関係)

愛荘町特別支援教育就学援助費給付限度年額表

単位:円

区分

小・中等の別

給付限度額

学用品費

小学校

5,820

中学校

11,370

体育実技用具費

スキー等

小学校

13,255

柔道

中学校

3,825

剣道

26,455

スキー等

19,015

拡大教材費

小・中学校

1ページ当たり42円を限度として算定した額の1/2の額

(1冊当たり5,250円限度)

通学用品費

小学校

1,135

中学校

1,135

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

小学校

800

中学校

1,155

校外活動費(宿泊を伴うもの)

小学校

1,845

中学校

3,105

新入学児童生徒学用品費等

小学校

25,555

中学校

28,990

修学旅行費

小学校

実所要額×1/2(10,790円限度)

中学校

実所要額×1/2(28,860円限度)

通学費

小・中学校

実所要額

学校給食費

小・中学校

実所要額×1/2

(注)

1 拡大教材費は、ページ数(表紙を除く。)×1ページ当たり単価(限度額42×1/2)により算定する。ただし、1冊当たり5,250円を限度とする。

2 通学用品費は、新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者は対象とならない。

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愛荘町特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成18年2月13日 教育委員会告示第3号

(令和5年1月19日施行)