○愛荘町要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成18年2月13日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な学齢児童生徒に対して必要な援助を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることのできる者は、小学校および中学校に在籍する児童生徒および入学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で本町に住所を有する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童および生徒(以下「要保護児童生徒」という。)

(2) 就学援助を受けようとする世帯に属するすべての者が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項により町民税が非課税である者または地方税法第323条に基づく愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号)により町民税が減免されている者である世帯

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の受給世帯

(4) 就学援助の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額が、生活保護法による世帯の需要の年額の1.3倍以下であって、学資の支弁が困難と認められる世帯

(就学援助の対象および支給額)

第3条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第1号から第4号までおよび第6号に規定する就学援助は、要保護児童生徒の保護者を除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(第1学年の児童および生徒を除く。)

(3) 新入学児童生徒学用品費等(第1学年の児童および生徒に限る。)

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 医療費

2 就学援助費の支給額は毎年度、文部科学省が示す要保護児童生徒援助費補助金の予算単価の範囲内とする。ただし、学校給食費および医療費については、その実費を予算の範囲内で支給するものとする。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、所定の申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添付の上、児童または生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて教育長に提出するものとする。ただし、入学前に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けようとする者については、前年度1月31日までに次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添付の上、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書の写し

(2) その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第5条 教育長は、提出された申請書を審査の上、愛荘町教育委員会会議に諮り、要保護児童生徒または準要保護児童生徒の認定の適否を決定し、学校長を通じて、認定の旨を様式第2号により、認定却下の旨を様式第3号により保護者に通知する。

2 愛荘町教育委員会は、前項の規定による認定を行うに当たり、必要があるときは、学校長および民生委員・児童委員の意見を聴くことができる。

3 前条ただし書きの規定により入学予定者の保護者が前年度中に申請を行った場合は、前年度の合計所得金額により判定を行う。ただし、前年度の合計所得金額確定後に再判定を行い、その結果に基づき当該年度の就学援助費の支給の要否を決定する。

(支給)

第6条 前条により認定を受けた児童および生徒の保護者に対して、第3条第1項各号に規定する就学援助費を年3回(7月、12月および3月)支給する。ただし、必要に応じ、請求および受領について委任を受けた学校長に支払うことができる。また、医療費については、医療機関等の請求に基づき医療機関に支払うことができる。

2 第4条第1項ただし書きの規定により前年度中の申請が認定された場合は、新入学児童生徒学用品費等に限り前年度中に支給する。ただし、この規定により支給を受けたときは、当該年度の新入学学用品費等は支給しない。

(認定の取り消し)

第7条 第5条の規定により認定された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は認定を取り消すものとする。

(1) 就学援助費の支給を辞退したとき。

(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により就学援助費を受給したとき。

(4) 入学予定者が入学開始前の3月末日までに愛荘町内に住所を有しなくなったとき。

(返還)

第8条 教育委員会は、前条の規定のより認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年秦荘町教育委員会訓令第1号)または愛知川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年愛知川町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年度から適用する。

(平成19年5月22日教育委員会告示第22号)

この告示は、平成19年5月22日から施行し、平成19年度から適用する。

(平成20年3月14日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年9月25日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成29年9月25日から施行し、平成29年度から適用する。

(平成30年2月27日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日教育委員会告示第13号)

(施行期日)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年2月24日教育委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(令和5年1月19日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和5年1月19日から施行し、令和5年度支給分から適用する。

画像画像

画像

画像

愛荘町要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成18年2月13日 教育委員会告示第4号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会告示第4号
平成19年3月26日 教育委員会告示第5号
平成19年5月22日 教育委員会告示第22号
平成20年3月14日 教育委員会告示第2号
平成29年5月22日 教育委員会告示第3号
平成29年9月25日 教育委員会告示第5号
平成30年2月27日 教育委員会告示第3号
平成30年11月20日 教育委員会告示第13号
令和3年2月24日 教育委員会告示第2号
令和5年1月19日 教育委員会告示第2号