○愛荘町立幼稚園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 保育活動(第4条―第7条)

第4章 職員(第8条―第13条)

第5章 施設、設備および備品の管理(第14条―第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、愛荘町立の幼稚園の管理運営の基本事項を定め、もって円滑かつ適正な幼稚園の運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 幼稚園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、特に愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 園長は、前項の規定にかかわらず、幼稚園教育上必要があると認めるとき、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。(様式第1号)

第3章 保育活動

(教育課程の編成および届出)

第4条 園長は、幼稚園教育要領の基準、滋賀県教育委員会および教育委員会の定める基準により、保育課程を編成するものとする。

2 園長は、その年度において実施する保育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 幼稚園経営の重点

(2) 保育内容の配当時間数

3 園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 園長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を、翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(園外行事)

第5条 幼稚園が保育活動の一環として実施する旅行その他の園外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。(様式第2号様式第3号および様式第4号)

(教材および教具の選定)

第6条 園長は、幼稚園において教材または教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。(様式第5号および様式第6号)

(幼児の事故の報告)

第7条 園長は、幼児に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。(様式第7号様式第8号の1および様式第8号の2)

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

第4章 職員

(職員)

第8条 幼稚園に園長、副園長、主任、教諭およびその他必要な職員を置く。

2 職員の職務は、園長が定める。

(園務の分掌)

第9条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任、学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の休暇)

第10条 幼稚園の職員(以下「職員」という。)の休暇は、園長が承認する。ただし、園長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。(様式第9号)

(職員の出張)

第11条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の宿泊を要する出張または県外出張および引き続き3日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。(様式第10号)

(職員の事故の報告)

第12条 園長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。(様式第11号)

(その他の服務)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備および備品の管理

(管理保全)

第14条 園長は、幼稚園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(き損または亡失)

第15条 園長は、幼稚園の施設、設備および備品がき損し、または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第16条 園長は、別に教育委員会の定める学校施設の使用許可に関する規則に従い、幼稚園の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防災計画)

第17条 園長は、毎年度始めに、非常変災時等における幼児の避難、幼稚園の警備防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(日直)

第18条 園長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等において、職員が勤務する日直に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和50年秦荘町教育委員会規則第2号)または町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和48年愛知川町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年2月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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愛荘町立幼稚園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第16号
平成21年4月28日 教育委員会規則第5号
平成25年2月19日 教育委員会規則第2号