○愛荘町立幼稚園規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第17号
(目的)
第1条 本園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(職員および業務分掌)
第2条 本園には、園長、副園長、主任、教諭および養護教諭を置く。ただし、やむを得ないときは、講師または助教諭をもって、教諭に代えることができる。
2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 副園長は、園長を助け、園務を整理し、幼稚園運営に参画する。
4 主任は、園長および副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、教育活動および生徒指導などを通じて幼稚園運営に参画する。
5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
6 養護教諭は、幼児の保健衛生指導をつかさどる。
7 講師または助教諭は、教諭を補佐する。
(入園資格)
第3条 本園に入園することのできる者は、愛荘町立学校通学区域に関する規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第11号)第4条に規定する者で、満3歳から小学校就学時に達するまでの幼児とする。
(定数)
第4条 園児の定数は、次のとおりとする。
名称 | 定数 |
愛荘町立愛知川幼稚園 | 240人 |
愛荘町立秦荘幼稚園 | 160人 |
2 1学級の幼児数は、30人以下とする。ただし、3歳児は、20人以下とする。
(入園手続)
第5条 保護者が幼児を入園させようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を提出しなければならない。
(転(退)園手続)
第6条 保護者が幼児を転園または退園させようとするときは、転(退)園届(別記様式)を提出しなければならない。
(保育内容)
第7条 本園の保育課程は、幼稚園教育要領(平成元年文部省告示第23号)の定めるところにより、園長が定める。
(保育時数等)
第8条 本園の保育時数およびその終始時刻は、園長が定める。
(出席簿)
第9条 園長は、園児の出席簿を作り、その出席状況を明らかにする。
(園籍簿等)
第10条 園長は、園児の園籍簿および保育要録を編成する。
(学期および休業日)
第11条 本園の学期および休業日は、愛荘町立幼稚園の管理運営に関する規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第16号)第2条および第3条の規定による。
(伝染病に対する処置)
第12条 園長は、園児が学校伝染病に感染し、または感染する疑いが生じたことにより他に伝染するおそれが生じたときは、園児の出席を停止することができる。
(処分)
第13条 保育料を期間内に納入しない者に対して、退園させることができる。
(募集)
第14条 園児の募集は、毎前年度の9月末までに、教育長が公示する。
(保育修了証書)
第15条 園長は、本園で所定の保育を受けた者に対しては、保育修了証書を授与し、かつ、その名簿を教育長に報告する。
(教育長への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立幼稚園規則(昭和50年秦荘町教育委員会規則第3号)または町立幼稚園規則(昭和43年愛知川町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年5月2日教育委員会規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月14日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成26年9月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(令和3年2月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。