○愛荘町立学校・幼稚園における産業医的役割を担う学校医要綱
平成18年2月13日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康と安全の確保に資するため、町立学校・幼稚園(以下「校・園」という。)に産業医的役割を担う学校・幼稚園医を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 産業医的役割を担う学校・幼稚園医は、愛荘町立学校・幼稚園職員安全衛生管理規程(平成18年愛荘町教育委員会訓令第7号。以下「規程」という。)第7条に定める健康管理医として位置づける。
(人数)
第3条 産業医的役割を担う学校・幼稚園医は、1校・園につき1人とし、当該校・園の学校・幼稚園医をもって充てる。
(任期)
第4条 産業医的役割を担う学校・幼稚園医の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 産業医的役割を担う学校・幼稚園医は、規程第8条に定める職務のほか、次に掲げる事項について指導、助言、相談等を行うものとする。
(1) 健康診断における各種検査結果に基づく個別指導
(2) 職員の希望または必要に応じた健康相談
(3) 職員の健康増進にかかわる健康教育
(4) 校内巡視を行い、環境改善に関する指導助言
(5) 職員の健康増進にかかわって校・園長に対する医学的な指導助言
(6) その他必要事項
2 産業医的役割を担う学校・幼稚園医が、その職務に従事したときは、その状況の概要を校・園長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第6条 産業医的役割を担う学校・幼稚園医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。