○愛荘町立幼稚園の園医、園歯科医および園薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年2月13日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、町立幼稚園の園医、園歯科医および園薬剤師(以下「園医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償を施行する機関(以下「実施機関」という。)は、愛荘町教育委員会とする。

2 実施機関は、園医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定める基準のとおりとする。

(報告、出頭等)

第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認められるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立幼稚園の園医、園歯科医および園薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成12年愛知川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町立幼稚園の園医、園歯科医および園薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年2月13日 条例第79号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第79号