○愛荘町学校給食施設保健衛生管理規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条および第2条の趣意によりその事業の完全実施を図るため、学校給食施設の保健衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の保健衛生管理)

第2条 服装は、常に清潔なものを着用し、作業場内では、定められた正しい服装をしなければならない。

2 三角布は、フケや髪の毛が食物に入らないように頭全体を覆うようにかぶせなければならない。

3 作業用の履物は、常に清潔にし、内外の区別をはっきりさせなければならない。

4 本人が腹痛、嘔吐、下痢、切傷、刺傷、できもの、火傷、水虫、ひょうそうその他の化膿性疾患にかかっているときは、その旨施設長に届け出なければならない。

5 前項の届出を受けたときは、施設長は、その就業について処置をしなければならない。

6 始業前、休憩後、外部から作業に入るとき、盛り付けの直前、用便の後および汚れ物を扱った後は、消毒薬を使って手を洗わなければならない。

7 各人は、健康に留意し、施設長の定める健康診断および検便を必ず受けなければならない。

(調理場の衛生および安全)

第3条 作業場は、常に清潔を保ち、整頓されていなければならない。

2 残さい、汚物入れ、排水、溝、作業場の周辺等は、いつも清潔に保たなければならない。

3 戸棚、まな板、調理台、布巾、包丁その他の食器、食罐什器類は、いつも消毒し、乾燥させていなければならない。

4 容器および器具は、直接床上に置いてはならない。

5 調理機器具は、破損のまま使用してはならない。また、その取扱いは、必ず規定どおり行い、危険を防がなければならない。

6 電気、ガス蒸気等の取扱いは、特に規定を守り、操作しなければならない。

(食品取扱衛生)

第4条 調理場は、関係者以外の出入りを禁止する。

2 食品の収受は、すべて下処理場で行い、鮮度量目について検収しなければならない。

3 生野菜および魚介類は、すべて下処理を行ったものでなければ調理場に搬入してはならない。

4 処理されたすべての食品は、直接床上に置いてはならない。

(盛り付け配膳の注意)

第5条 手づかみは、できるだけ避け、器具使用が困難なときは、手指の消毒を十分に行わなければならない。

2 冷たい食品と温かい食品は、絶対に盛り合せてはならない。

(食品庫の衛生)

第6条 整頓、整理、通風および不良品の選別、廃棄等には留意しなければならない。

2 調味料および調味品は、それぞれ容器覆蓋をしなければならない。

3 在庫および出納は、いつも明確にしなければならない。

(輸送回収)

第7条 コンテナ、自動車等の内外は、いつも清潔に保たなければならない。

2 コンテナおよび自動車は、他の目的に使用してはならない。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町学校給食施設保健衛生管理規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第11号

(平成18年2月13日施行)