○愛荘町社会教育委員設置条例
平成18年2月13日
条例第81号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成26年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。