○愛荘町社会教育委員設置条例

平成18年2月13日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成26年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町社会教育委員設置条例

平成18年2月13日 条例第81号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第81号
平成26年6月12日 条例第20号