○愛荘町社会教育指導員設置等に関する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 社会教育の指導の充実を図るため、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の任命を受けて、社会教育主事を助け、社会教育の振興を図るために必要な指導、学習相談または社会教育関係団体の育成等に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(報酬の額等)
第6条 指導員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(令和2年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。