○愛荘町公民館条例

平成18年2月13日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛荘町公民館の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の設置する公民館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立愛知川公民館

愛荘町愛知川13番地2

(管理)

第3条 公民館は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長および職員若干人を置き、法第28条に基づき、教育委員会が任命する。

(利用の許可)

第5条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、許可書を交付するものとする。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

4 教育委員会は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第23条に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物またはその附属物を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢を上げ、またはけん騒にわたるおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。

(利用遵守事項)

第7条 公民館の利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に十分注意すること。

(2) 利用中施設等の保全に十分注意すること。万一施設等を損傷し、または滅失したときは、速やかに館長に届け出ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指示した事項

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、または備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、または公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件または関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他館長において許可の取消しまたは利用の中止を必要と認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長が特に、必要と認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、または搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止または許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者はまたは入場者が故意または過失により施設等を損傷し、または滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営)

第16条 公民館の円滑な運営を図るため、愛荘町公民館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員は、教育委員会が委嘱し、運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

3 協議会委員の報酬および職務を行うために要する費用弁償および方法については、別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館設置に関する条例(昭和33年秦荘町条例第55号)または公民館設置に関する条例(昭和43年愛知川町条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月2日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 使用料

(単位:円)

区分

名称

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

大ホール

5,000

7,000

7,000

和室

1,000

1,000

1,000

ふれあい室

1,000

1,000

1,000

IT室

1,000

1,000

1,000

会議室

1,000

1,000

1,000

備考 冷暖房を利用するときは、使用料の5割に相当する金額を付加徴収する。

2 附帯設備等の使用料

(単位:円)

大ホール照明設備

大ホール音響設備

大ホール舞台設備

ピアノ

その他の備品

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

備考

1 上記の使用料は、「午前」、「午後」および「夜間」をそれぞれ1区分とし、「全日」利用の場合は、3区分として算出する。

2 舞台関係人件費、ピアノ調律料および消耗品等は、実費相当額を徴収する。

愛荘町公民館条例

平成18年2月13日 条例第82号

(平成24年4月1日施行)