○愛荘町公民館運営協議会規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町公民館条例(平成18年愛荘町条例第82号)第16条第2項の規定に基づき、愛荘町公民館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、公民館長の諮問に応じ、愛荘町公民館における各種事業計画等の実施につき調査し、および協議する。
(委員の定数および任期)
第3条 協議会の委員の定数は15人以内とし、愛荘町教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長および副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、愛知川公民館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長の意見を聴いて館長が定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。