○愛荘町立図書館条例

平成18年2月13日

条例第83号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、愛荘町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立秦荘図書館

愛荘町安孫子822番地

愛荘町立愛知川図書館

愛荘町市1673番地

(管理)

第3条 図書館は、愛荘町教育委員会が管理する。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、愛荘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、町内に住所を有する者および町内事業所に勤務する者で、図書館について識見を有する者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前3項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成24年3月2日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

愛荘町立図書館条例

平成18年2月13日 条例第83号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 条例第83号
平成24年3月2日 条例第10号