○愛荘町立図書館条例
平成18年2月13日
条例第83号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、愛荘町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町立秦荘図書館 | 愛荘町安孫子822番地 |
愛荘町立愛知川図書館 | 愛荘町市1673番地 |
(管理)
第3条 図書館は、愛荘町教育委員会が管理する。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、愛荘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、町内に住所を有する者および町内事業所に勤務する者で、図書館について識見を有する者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 前3項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年3月2日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。