○愛荘町立図書館協議会規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立図書館条例(平成18年愛荘町条例第83号)第4条第4項の規定に基づき、愛荘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 協議会に会長および副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長および副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任命)
第4条 協議会委員は、町内に住所を有する者または町内事業所に勤務する者であって、次に掲げる者のうちから愛荘町教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 町立学校の保護者
(6) その他教育長が必要と認める者
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、秦荘図書館および愛知川図書館において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(令和4年10月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。