○愛荘町立歴史文化博物館条例
平成18年2月13日
条例第84号
(設置)
第1条 町民の教育、学術および文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館として、本町に博物館を設置する。
(名称および位置)
第2条 博物館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町立歴史文化博物館 | 愛荘町松尾寺878番地 |
(管理)
第3条 愛荘町立歴史文化博物館(以下「博物館」という。)は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となることをするおそれのある者またはそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 博物館の施設または博物館資料を損傷するおそれのあると認められる者
(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他館長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第6条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館の施設または博物館資料をき損し、または汚染しないこと。
(2) 他の入館者に危害を加え、または迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影または模写をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(特別利用)
第7条 博物館資料の撮影、熟覧および貸出し等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。ただし、貸出しについては、別に定める。
2 教育委員会は、特別利用の許可をしたときには、特別利用許可書を交付するものとする。
3 特別利用に要する費用は、利用者の負担とする。
(特別利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないものとする。
(1) 特別利用により博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 特別利用が好ましくない用途に供されるとき。
(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(4) その他特別利用をすることが不適当と認められるとき。
(1) この条例または許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他館長が必要と認めたとき。
(入館料)
第10条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別な企画による博物館資料を展示したときは、別に入館料の額を定めることができる。
(入館料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、または免除することができる。
2 前項に規定する入館料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、療養手帳その他別に定める利用者については、半額
(2) その他町長が特に必要と認めた場合は、その都度町長が定める額
(優待券等)
第12条 博物館は、優待券または招待券を発行することができる。
(博物館協議会)
第13条 博物館の運営に関し協議を行うため、愛荘町立歴史文化博物館協議会(以下「博物館協議会」という。)を置く。
2 博物館協議会委員の定数は、12人以内とする。
3 博物館協議会委員は、町内に住所を有する者および町内事業所に勤務する者で、博物館について識見を有する者の中から教育委員会が任命する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の歴史文化資料館の設置および管理に関する条例(平成5年秦荘町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成24年3月2日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月3日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 入館料(1人につき) | 備考 | ||
町内 | 町外 | |||
個人 | 団体 | |||
大人 | 無料 | 300円 | 250円 | 1 小人とは中学生以下の者をいう。 2 団体とは、20人以上同時に入館を希望するものをいう。 3 町内とは、愛荘町に在住する者をいう。 |
小人 | 無料 | 150円 | 100円 |