○愛荘町立歴史文化博物館の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立歴史文化博物館条例(平成18年愛荘町条例第84号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、愛荘町立歴史文化博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 博物館は、次の業務を行う。

(1) 実物、複製、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管および展示

(2) 博物館資料の利用に関する説明、助言および指導

(3) 博物館資料に関する専門的かつ技術的な調査研究

(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成および頒布

(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催

(6) その他博物館活動の推進を目的とした各種事業の主催および援助

(職務)

第3条 館長は、博物館の行う事業の企画、実施その他必要な事務および所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 博物館の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 施設、設備、物品の維持管理に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 常設展示に関すること。

(4) 特別展・企画展の開催に関すること。

(5) 博物館講座・教室に関すること。

(6) 博物館史料の管理に関すること。

(7) 地域文化に関すること。

(8) 郷土の偉人館・西澤眞藏記念館に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。

(専決事項)

第5条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 庶務に関すること。

(2) 博物館の管理運営に関する規則の実施に関すること。

(3) 資料の選択、収集および廃棄に関すること。

(4) 博物館施設の利用に関すること。

(5) その他軽易な事項

(専門的業務に関する研修)

第6条 職員は、博物館活動を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(休館日)

第7条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、11月1日から11月30日までの間は、休館日を設けない。

(1) 毎週月曜日、火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。)

(2) 祝日法による休日の翌日(日曜日、土曜日または祝日法による休日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、または臨時に休館することができる。

(開館時間)

第8条 博物館は、午前10時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、入館の受付は、午後4時30分までとする。

2 館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、開館または閉館の時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第9条 条例第7条第1項に規定する許可を受けようとする者は、あらかじめ館長に特別利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、貸出しについては、別に定める。

2 条例第7条第2項の特別利用許可書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(損害の弁償)

第10条 入館者および博物館資料の貸出しを受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設もしくは設備を損傷し、または博物館資料もしくは博物館の備品を亡失し、もしくは損傷したときは、これによって生じた損害を弁償しなければならない。

(資料の寄贈および寄託)

第11条 博物館は、博物館資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(博物館協議会の委員)

第12条 条例第13条に規定する愛荘町立歴史文化博物館協議会(以下「博物館協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、教育長が委嘱する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補充委嘱の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(博物館協議会の委員長および副委員長)

第14条 博物館協議会に委員長および副委員長を置く。委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、博物館協議会を代表し、その会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(博物館協議会の会議)

第15条 博物館協議会の会議は、委員長が招集する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の歴史文化資料館の管理運営に関する規則(平成6年秦荘町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町立歴史文化博物館の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第26号

(平成19年4月1日施行)