○愛荘町立歴史文化博物館資料取扱要綱
平成18年2月13日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町立歴史文化博物館(以下「博物館」という。)における資料の受入れおよび貸出し等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の受入れ)
第2条 博物館は、資料を購入し、または寄贈および寄託を受けることができる。
2 博物館が資料を購入する場合は、専門分野の学識経験者の審査を経るものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
3 博物館に資料を寄贈し、または寄託しようとする者は、歴史文化博物館資料(寄贈・寄託)申込書(様式第1号)を提出するものとする。
5 資料台帳には、寄贈者の氏名および寄贈年月日を記入するものとする。
6 資料を借用する場合は、所有者に預かり証(様式第4号)を交付し、借用した資料を変換する場合は、当該預かり証と引換えに行わなければならない。
(資料の管理)
第3条 博物館は、寄託資料および借用資料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(秘密の厳守)
第4条 博物館は、資料の所有者等に関して、所有者の承諾があった場合以外は、秘密を厳守しなければならない。
(寄託資料の取扱い)
第5条 寄託資料の寄託期間は、平成15年10月1日を基準として5年を単位とする。受託証書の発行年は、平成15年、20年、25年…と5年ごとに発行する。期間の途中における寄託にあっては、初回の寄託期間が短縮される。
2 館長は、寄託期間満了1月前までに寄託者に対し、当該期間満了の日を通知するものとする。この場合、寄託者が寄託期間の更新を希望するときは、寄託期間更新申込書(様式第5号)を提出するものとする。
3 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(様式第6号)を提出して寄託資料の返還を受けることができる。
4 寄託資料の返還は、受託証書と引換えに行わなければならない。
5 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、または所有者の氏名、住所を変更したときは、寄託資料所有者変更届(様式第7号)を提出するものとする。
6 寄託資料の保管は、無償とする。
7 寄託資料を展覧に供した場合、謝金は、交付しないものとする。
8 寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。
9 寄託資料の運搬、展示および保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。
10 博物館は、寄託者の同意を得て、寄託資料の展覧、撮影模写もしくは模造等を行い、またはこれを公刊し、もしくは頒布することができる。
11 博物館以外の者が、前項の行為をするときは、寄託者の承諾書を添えて博物館に申請し、その承認を得なければならない。
(館外貸出しの手続)
第6条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、歴史文化博物館資料借用申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 館長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、歴史文化博物館資料貸出許可書(様式第9号)を交付するものとする。
(資料の貸出期間)
第7条 資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(借受人の順守事項)
第8条 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 借受人は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良な管理者の注意をもって保存すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員またはこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出資料の貸出しおよび貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
(4) 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、愛荘町博物館蔵の旨を明記すること。
(6) 借受人は、貸出資料を滅失し、またはき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、または特別の理由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館は、その責めを負わないものとする。
(8) その他博物館職員の指示に従うこと。
(預かり証の徴収)
第9条 館長は、貸出資料を貸し出した場合は、借受人から預かり証を徴収しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、資料の取扱いに関し必要な事項は、館長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。