○愛荘町視聴覚ライブラリー条例

平成18年2月13日

条例第85号

(設置)

第1条 学校教育および社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称および位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町視聴覚ライブラリー

愛荘町安孫子822番地愛荘町立ハーティーセンター秦荘内

(事業)

第3条 愛荘町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、学校教育および社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校および社会教育施設等に対する視聴覚機材、教材の供給

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等の作成および配布

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修の実施

(4) 映写会、展示会等の開催

(5) 視聴覚機材、教材の利用に関する指導

(6) 視聴覚教材の制作および視聴覚機材の補修

(7) その他視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校および社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材、教材を供給し、あわせてその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに、館長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに愛荘町視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の視聴覚ライブラリー設置条例(昭和59年秦荘町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町視聴覚ライブラリー条例

平成18年2月13日 条例第85号

(平成18年2月13日施行)