○愛荘町視聴覚ライブラリー教材貸付規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)に備え付ける映画フィルム等教材(以下「教材」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付制度)

第2条 視聴覚ライブラリーは、地方公共団体または社会教育、学校教育団体等が教育目的をもって教材を利用する場合にこれを貸し付けるものとする。ただし、政治活動、宗教活動または営利のため利用するときは、この限りでない。

2 映写機を操作し、映画フィルムを映写する者は、滋賀県教育委員会が発行する16ミリ映写機操作技術認定証を有する者でなければならない。

(貸付手続)

第3条 教材の貸付けを受けようとする者は、別記様式に定める借用申請書および借用書を視聴覚ライブラリーの館長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第4条 教材の貸付期間は、7日以内とする。ただし、教材の貸付けを受けた者(以下「利用者」という。)があらかじめ館長の承認を得た場合は、この限りでない。

(転貸の禁示)

第5条 利用者は、貸付けを受けた教材を転貸してはならない。

(損傷または紛失の届出)

第6条 利用者は、貸付けを受けた教材を損傷し、または紛失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第7条 教材の利用は、無償とする。ただし、教材の借用、返還に要する費用は、利用者側の負担とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の視聴覚ライブラリー教材貸付規程(昭和59年秦荘町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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愛荘町視聴覚ライブラリー教材貸付規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第14号

(平成18年2月13日施行)