○愛荘町立町民センター愛知川条例

平成18年2月13日

条例第86号

(設置)

第1条 町民の文化の向上と福祉の増進を図ることを目的として、町民センターを設置する。

(名称および位置)

第2条 町民センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立町民センター愛知川

愛荘町愛知川13番地2

第3条 愛荘町立町民センター愛知川(以下「町民センター」という。)は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 町民センターに所長、その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 町民センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 町民センターにおける秩序を乱し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物またはその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 第5条第1項の規定により町民センターの利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可のない室または物件を利用しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 火気の取扱いには十分注意すること。

(4) 利用にかかわる施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。

(5) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、または、転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が指示した事項

(利用許可の取消しまたは中止)

第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用許可を取り消し、または中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違背するとき。

(3) 施設もしくは備品を破損したとき、またはそのおそれを認めたとき。

(4) 関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他、所長が定める諸規則等に違反し、または秩序を乱し、他の利用者の迷惑になる行為を行ったとき、および所長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(入館の制限等)

第9条 所長は、前条第1項の規定により利用許可の取消しまたは中止をされた者または第7条各号に掲げる事項を遵守しない者があるときは、入館を禁止し、または退館を命じることができる。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用料の還付)

第11条 前条第2項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納入された使用料を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用しなかったとき。

(2) 利用者が利用開始14日前までに利用の取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町長にその旨申し出るものとする。

(原状回復および損害の賠償)

第12条 利用者は、施設および附属物の保全に十分注意しなければならない。また、その利用が終了したとき、または利用許可の取消しもしくは利用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用に際し、自己の責めに帰すべき原因により施設または附属物をき損し、または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、町民センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町民センターの設置および管理運営に関する条例(平成15年愛知川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

町民センター使用料

町民センター愛知川

(円)

 

利用時間

1回当たり

・研修室A

・研修室B

・会議室

・調理室

8:30~12:00

500

13:00~17:00

1,000

18:00~22:00

1,500

備考

1 冷暖房を利用するときは、使用料の5割に相当する金額を付加徴収する。

2 利用者が営利を目的として利用するときは、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額を徴収する。

愛荘町立町民センター愛知川条例

平成18年2月13日 条例第86号

(平成18年2月13日施行)