○愛荘町立町民センター愛知川の管理運営に関する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立町民センター愛知川条例(平成18年愛荘町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、愛荘町立町民センター愛知川(以下「町民センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 町民センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 所長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開館し、または休館することができる。
3 前項の規定により臨時に開館し、または休館するときは、5日前までにその旨を愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに必要に応じ、適当な方法により、これを住民に知らせなければならない。
(利用時間)
第3条 町民センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(き損の届出等)
第6条 利用者は、町民センターの施設または附属物をき損し、または亡失したときは、速やかに所長に口頭または文書により届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。