○愛荘町立町民センター愛知川の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立町民センター愛知川条例(平成18年愛荘町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、愛荘町立町民センター愛知川(以下「町民センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 町民センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 所長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開館し、または休館することができる。

3 前項の規定により臨時に開館し、または休館するときは、5日前までにその旨を愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに必要に応じ、適当な方法により、これを住民に知らせなければならない。

(利用時間)

第3条 町民センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により町民センターを利用しようとする者は、利用日の7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取消しおよび使用料の還付)

第5条 条例第11条の規定により利用許可の取消しおよび使用料の還付を受けようとする者は、愛荘町立町民センター愛知川利用取消届および使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第11条の規定により、利用許可の取消しおよび使用料の還付をするときは、愛荘町立町民センター愛知川利用許可取消通知書および使用料還付決定通知書(様式第4号)を利用者に交付して通知するものとする。

(き損の届出等)

第6条 利用者は、町民センターの施設または附属物をき損し、または亡失したときは、速やかに所長に口頭または文書により届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町民センターの管理運営に関する規則(平成15年愛知川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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愛荘町立町民センター愛知川の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第28号

(平成27年4月1日施行)