○愛荘町立ハーティーセンター秦荘運営委員会要綱

平成18年2月13日

告示第37号

(設置)

第1条 愛荘町立ハーティーセンター秦荘が行う事業その他運営に関する事項を調査審議するため、愛荘町立ハーティーセンター秦荘運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 運営委員会は10人以内とし、教育長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に会長1人および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会を代表し、会議の長となり、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議の招集は、会長が行い、会議は、委員の過半数をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、愛荘町教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会において決定する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町立ハーティーセンター秦荘運営委員会要綱

平成18年2月13日 告示第37号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 告示第37号