○愛荘町立ハーティーセンター秦荘運営委員会要綱
平成18年2月13日
告示第37号
(設置)
第1条 愛荘町立ハーティーセンター秦荘が行う事業その他運営に関する事項を調査審議するため、愛荘町立ハーティーセンター秦荘運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 運営委員会は10人以内とし、教育長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に会長1人および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会を代表し、会議の長となり、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議の招集は、会長が行い、会議は、委員の過半数をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、愛荘町教育委員会において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会において決定する。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。