○愛荘町立愛知川びんてまりの館条例

平成18年2月13日

条例第88号

(設置)

第1条 びん細工てまりに関する資料を保存し、かつ、その活用と普及を図り、もって生涯学習および文化の発展に資するために、愛知川びんてまりの館を設置する。

(名称および位置)

第2条 愛知川びんてまりの館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立愛知川びんてまりの館

愛荘町市1673番地

(利用の許可)

第3条 愛荘町立愛知川びんてまりの館(以下「びんてまりの館」という。)の施設の利用を希望する者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 館長は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。

(1) 館内の秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) びんてまりの館、図書館の活動目的から逸脱するとき。

(5) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(利用の取消し)

第5条 館長は、施設の利用について次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用内容が許可の時と違ったとき。

(3) 災害その他事故により、施設の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、びんてまりの館はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第6条 入館者および資料の貸出しを受けたものは、自己の責めに帰すべき理由により、びんてまりの館の施設もしくは設備を損傷し、またはびんてまりの館の物品もしくはびんてまりの館資料を亡失し、もしくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、びんてまりの館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町びんてまりの館設置条例(平成12年愛知川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町立愛知川びんてまりの館条例

平成18年2月13日 条例第88号

(平成18年2月13日施行)