○愛荘町立愛知川びんてまりの館に勤務する職員の週休日および勤務時間の割振りに関する規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)第4条第1項の規定に基づき、愛荘町立愛知川びんてまりの館に勤務する職員の週休日、休日および勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日および勤務時間の割振り)

第2条 月曜日および火曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

2 任命権者は、水曜日から日曜日までの5日間において、午前9時30分から午後6時15分までの勤務時間を割り振り、その間60分の休憩時間を置く。

(休日)

第3条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

2 「祝日法による休日」が火曜日に当たる場合、その翌日は特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等および休日については、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年愛荘町規則第27号)による。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

愛荘町立愛知川びんてまりの館に勤務する職員の週休日および勤務時間の割振りに関する規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第15号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第8号