○愛荘町目賀田城跡公園条例

平成18年2月13日

条例第89号

(設置)

第1条 歴史的文化遺産である目賀田城跡を保存整備し、歴史および文化に対する町民の関心を高め、郷土文化の醸成を図るとともに、町民の憩いの場を提供するため、城跡公園を設置する。

(名称および位置)

第2条 城跡公園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町目賀田城跡公園

愛荘町目加田953番地11

(管理)

第3条 愛荘町目賀田城跡公園(以下「公園」という。)は、愛荘町教育委員会が管理する。

(利用の範囲)

第4条 公園の施設等は、次の各号のいずれかに該当するときのほか、自由に利用することができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 公園施設を損傷し、または汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公園の管理に支障を来すおそれがあると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園内を不潔にしないこと。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、公園内において物品の販売および飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。

(3) 火災および盗難の防止に努めること。

(4) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理運営上必要な指示に従うこと。

(管理責任)

第6条 利用中における事故、災害について公園に起因する管理以外は、管理者は、その責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設および設備の維持管理に関する業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項第1号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条の規定の適用については、規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 愛荘町目賀田城跡公園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の目加田城跡公園の設置および管理に関する条例(平成16年秦荘町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月18日条例第172号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に愛荘町目賀田城跡公園条例の規定により管理受託者がした行為は、同条例の規定により指定管理者がした行為とみなす。

愛荘町目賀田城跡公園条例

平成18年2月13日 条例第89号

(平成18年9月1日施行)