○愛荘町子ども被害防止対策本部要項

平成18年2月13日

教育委員会訓令第16号

趣旨 子どもの安全を図るためには、各家庭、地域、関係諸団体・機関、学校および行政のそれぞれがその特性に基づいて取り組むとともに、互いに情報を交流し、連携しあって協力することが極めて大切である。

本町では、各地域に「子ども110番の家」が設置され、緊急時の子ども救助についての体制がとられているが、情報の集約・情報の伝達・緊急時の出動体制や情報分析・方策の検討等を含む体制は十分とはいえない。

近年、子どもに関わる犯罪が多発し、子どもの安全対策が社会的課題となる中、「子どもの安全確保」に関する地域体制の整備を図ろうとするものである。

1 名称 「愛荘町子ども被害防止対策本部」

2 目的

子ども被害防止対策本部会(以下「本部会」という。)は、地域における関係者が協力しあって子どもの被害防止および緊急時の対策について協議し、必要な対策を講ずるなど、子どもの安全に寄与することを目的とする。

3 構成

本部会は、教育長を本部長とし、教育次長および関係各課長、所長、館長等で構成する。

この会の事務を処理するため事務局を教育委員会生涯学習課に置く。

4 活動内容

(1) 地域における子どもの被害防止・安全に関する情報の集約・調整を行う。

(2) 必要に応じて、子どもの被害防止・安全に関する情報の提供を行う。

(3) 「子ども110番ネットワーク」の推進を図る。

(4) 必要に応じて地域における子ども被害の防止・安全に関する対策を講ずる。

(5) その他目的を達成するための活動

5 会議

本部会は、本部長が招集し、毎年度始めおよび年度の終わりに開くほか、必要に応じて臨時の会合を開くことができる。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月26日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会訓令第3号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町子ども被害防止対策本部要項

平成18年2月13日 教育委員会訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第16号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第4号