○愛荘町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域または事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域または事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、16人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 愛荘町教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成23年8月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年8月26日から施行する。

愛荘町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第32号

(平成23年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第32号
平成23年8月26日 教育委員会規則第3号