○愛荘町体育推進員に関する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民の体育振興を図るため体育推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員は、住民の体育振興について、その居住する集落において次の職務を行う。
(1) 住民のスポーツ活動の促進および助言を行うこと。
(2) 町、愛荘町教育委員会または学校が行うスポーツの行事または事業に協力すること。
(3) 体育団体その他の団体等が行うスポーツに関する行事または事業に対し、その求めに応じ協力すること。
(4) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の体育振興についての助言を行うこと。
(定数)
第3条 推進員の定数は、集落に1人とし、必要と認めたときは、増員することができる。
(任期)
第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 推進員は、各集落の区長の推薦に基づき、教育長が委嘱する。
(服務)
第6条 推進員は、その職務を遂行するために必要な知識および技能の修得と、常に品性を高め住民の信望を得るよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。