○愛荘町体育推進員に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民の体育振興を図るため体育推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、住民の体育振興について、その居住する集落において次の職務を行う。

(1) 住民のスポーツ活動の促進および助言を行うこと。

(2) 町、愛荘町教育委員会または学校が行うスポーツの行事または事業に協力すること。

(3) 体育団体その他の団体等が行うスポーツに関する行事または事業に対し、その求めに応じ協力すること。

(4) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の体育振興についての助言を行うこと。

(定数)

第3条 推進員の定数は、集落に1人とし、必要と認めたときは、増員することができる。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、各集落の区長の推薦に基づき、教育長が委嘱する。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を遂行するために必要な知識および技能の修得と、常に品性を高め住民の信望を得るよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町体育推進員に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第33号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第33号