○愛荘町みゆき公園条例

平成18年2月13日

条例第93号

(設置)

第1条 町民に憩いの場を提供するとともに、健全なレクリエーション活動に資するため、みゆき公園を設置する。

(名称および位置)

第2条 みゆき公園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みゆき公園

愛荘町愛知川1777番地1・1778番地

(主な施設)

第3条 みゆき公園(以下「公園」という。)内に、次に掲げる施設を置く。

(1) レクリエーション施設

(2) 多目的運動広場

(利用の承認)

第4条 公園内の施設を利用しようとする者は、事前に町長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、公園内の施設の利用について承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を与えないことができる。

(1) 公園内における秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第6条 公園の利用者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 商業行為をすること。

(4) 指定の場所以外に車等を乗り入れ、または止めておくこと。

(5) その他公園の管理上支障があると認められること。

(承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、または利用の中止をさせることができる。

(1) 利用者が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が承認の条件に違反したとき。

(使用料)

第8条 公園内の施設の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第9条 町長は、施設の管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のみゆき公園の設置および管理に関する条例(昭和61年愛知川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町みゆき公園条例

平成18年2月13日 条例第93号

(平成18年2月13日施行)