○愛荘町みゆき公園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町みゆき公園条例(平成18年愛荘町条例第93号)第10条の規定に基づき、愛荘町みゆき公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公園内の施設利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(利用の申請および許可)

第3条 条例第4条の規定に基づき施設を利用しようとする者は、利用の3日前までに公園利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その利用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更)

第4条 利用者は、承認の期間または時間等を変更しようとするとき、または利用の取消しをするときは、速やかに公園利用(変更・取消)許可申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、公園利用(変更・取消)許可申請書には公園利用許可書を添付するものとする。

(損傷および滅失の届出)

第5条 利用者は、施設を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が教育長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のみゆき公園の管理運営に関する規則(昭和61年愛知川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町みゆき公園の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)