○愛荘町スポーツ大会出場激励金交付内規
平成18年2月13日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町に住所を有する者で、各種スポーツ大会に出場する場合の出場激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「出場する場合」とは、次のとおりとする。
(1) スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会または加盟する競技団体(以下「競技団体」という。)が主催または共催するスポーツ大会の滋賀県予選において優秀な成績をあげ、競技団体が主催、共催または後援する近畿大会の規模以上のスポーツ大会へ出場する場合
(2) 認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本が開催する近畿大会規模以上のスポーツ大会に出場する場合
(3) 全国青年大会体育の部に出場する場合
(4) 競技団体が主催、共催または後援していない全国大会もしくは全国規模の大会に愛荘町スポーツ少年団が出場する場合
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
(交付対象者)
第4条 激励金の交付対象者は、第2条各号に該当する者のうち、該当者の属する世帯員に町税等の滞納がない者とする。
2 激励金の交付対象者は、選手のみとする(監督・コーチ、マネージャー等は含まない)。
(交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、第2条各号に該当するスポーツ大会の開催期日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) スポーツ大会出場激励金交付申請書(様式第1号)
(2) 予選結果および大会参加申込書の写しまたは出場を証明できる書類(出場選手名簿等)
(3) スポーツ大会実施要項
(4) スポーツ大会出場激励金交付請求書(様式第2号)
(5) 町長が必要と認めた書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による激励金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行うものとする。
2 激励金の交付は、できる限り、口座振込において行うものとする。
(結果報告)
第7条 激励金の交付を受けた者は、スポーツ大会終了後速やかにスポーツ大会出場結果報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(激励金の返還)
第8条 町長は、該当の大会が中止および延期になったとき、またはスポーツ大会出場激励金の交付を受けた者が虚偽の報告、その他不正な手段により激励金の交付を受けたと認められるとき、もしくは激励金の交付を受けた者の責めに帰する理由により該当大会に出場できないときは、激励金の全部を返還させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の体育・スポーツ大会等出場補助金交付内規(平成12年秦荘町内規)、スポーツ少年団および小学校、中学校の部活動等の体育・スポーツ大会出場補助金交付内規(平成12年秦荘町内規)または愛知川町スポーツ選手各種大会出場激励金交付要項(平成6年愛知川町要項)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成21年1月29日告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月20日告示第86号)
この告示は、平成22年10月20日から施行する。
付則(平成23年10月7日告示第79号)
この告示は、平成23年10月7日から施行する。
付則(平成24年4月1日告示第53号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年2月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月28日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和6年6月25日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和6年6月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
激励金
(単位:円)
区分 | 一般 | スポーツ少年団 |
近畿大会の出場者(選手登録者)1人につき | 5,000 | 10,000 |
近畿大会の規模を超え全国大会未満の規模の大会(選手登録者)1人につき | 7,000 | 15,000 |
全国大会の出場者(選手登録者)1人につき | 10,000 | 20,000 |
競技団体が主催、共催または後援していない全国大会もしくは全国規模の大会(選手登録者)1人につき | ― | 10,000 |
国際大会の出場者(選手登録者)1人につき | 20,000 | ― |