○愛荘町文化財保護条例

平成18年2月13日

条例第95号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第25条)

第3章 町指定無形文化財(第26条―第31条)

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第32条―第39条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第40条―第50条)

第6章 町選定保存技術(第51条―第55条)

第7章 補則(第56条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で愛荘町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存および活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)および考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能およびこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上または学術上価値の高いものおよび庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものならびに動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(町民の心構え)

第3条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものおよび県条例第4条第1項の規定により滋賀県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを愛荘町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者または権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者または権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、愛荘町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者および権原に基づく占有者に通知する。ただし、当該有形文化財の所有者または権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定により告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

7 第1項の規定により指定された町指定有形文化財は、別表のとおりとする。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財または県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者および権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときおよび前項の規定による通知を受けたときは、当該町指定有形文化財の所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務および管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例ならびにこれに基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、前条および第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理責任者と連署の上、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定有形文化財の所有者もしくは管理責任者は、その氏名もしくは名称または住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名もしくは名称または住所の変更が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第9条 町指定有形文化財につき、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合または所有者もしくは管理責任者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該町指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定有形文化財の所有者の所有または管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該町指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者および団体に通知する。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)には、第6条および第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第4条第5項および前条第3項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定有形文化財の所有者との協議により、管理に要する費用の全部または一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失およびき損)

第12条 町指定有形文化財の全部もしくは一部が滅失し、もしくはき損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該町指定有形文化財の所有者(管理責任者または管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合には、届出を要せず、または所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理)

第14条 町指定有形文化財の修理は、当該町指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第15条 管理団体が町指定有形文化財の修理を行う場合は、当該管理団体は、あらかじめ、その修理の方法および時期について、当該町指定有形文化財の所有者ならびに権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による修理には、第11条の規定を準用する。

(管理または修理の補助)

第16条 町指定有形文化財の管理または修理につき多額の経費を要し、当該町指定有形文化財の所有者もしくは管理団体がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、当該所有者または管理団体に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(管理または修理に関する勧告)

第17条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、または盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者、管理責任者または管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置または修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部もしくは一部を町の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第18条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合および保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、現状の変更またはその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更もしくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、または当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、または第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町はその通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第19条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、当該町指定有形文化財の所有者または管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条の規定による補助金の交付、第17条第2項の規定による勧告または前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(環境保全)

第20条 教育委員会は、町指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第21条 町指定有形文化財の公開は、当該町指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者または管理団体の出品に係る町指定有形文化財を、当該所有者および管理団体以外の者が、公開の用に供することを妨げるものではない。

(公開および出品の勧告)

第22条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者または管理団体に対し6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、出品料を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者または管理団体に対し、第2項の規定による公開および当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項もしくは第2項の規定により出品し、または公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、もしくはき損したときは、町は、当該町指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者もしくは管理団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、またはき損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第23条 前条第1項および第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第24条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者もしくは管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状、管理または修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第25条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、またはその指定が解除された場合には、前項の規定を準用する。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものおよび県条例第23条第1項の規定により滋賀県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを愛荘町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者または保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定または前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定もしくは第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者または保持団体として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者または保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者または保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項および第4項の規定を準用する。

7 第2項または第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定無形文化財の保持者または保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第27条 町指定無形文化財が、町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除または前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除もしくは第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者または保持団体に通知してする。

5 町指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財または県条例第23条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定ならびに保持者および保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者または保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したときまたは保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条および次条において同じ。)は、当該保持者もしくは保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときまたは保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項または前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該町指定無形文化財の保持者もしくは保持団体であった者は、速やかに、町指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者、保持団体の氏名変更等)

第28条 保持者が氏名もしくは住所を変更し、または死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、町指定無形文化財の保持者またはその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地もしくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、または解散したときも、保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第29条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町指定無形文化財の保持者または保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者または保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第22条第3項および第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の指定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言または勧告)

第31条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(指定)

第32条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものおよび県条例第29条第1項の規定により滋賀県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち、重要なものを愛荘町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財または県条例第29条第1項の規定により滋賀県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを愛荘町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第26条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第33条 町指定有形民俗文化財または町指定無形民俗文化財が、町指定有形民俗文化財または町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項および第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第27条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財または町指定無形民俗文化財については、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財もしくは重要無形民俗文化財の指定または県条例第29条第1項の規定による県指定有形民俗文化財もしくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財または町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項および第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第34条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第35条 第6条から第17条まで、第19条および第21条から第25条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第36条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第30条第3項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言または勧告)

第38条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言または勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財記録の作成等)

第39条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、もしくは公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開またはその記録の作成、保存もしくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第26条第3項の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第40条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝もしくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものまたは県条例第34条第1項の規定により滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝もしくは滋賀県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを愛荘町指定史跡、愛荘町指定名勝または愛荘町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 前項において準用する第4条第4項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、教育委員会は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を別に教育委員会の指定する場所に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過したときに同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

4 第1項の規定により指定された町指定史跡名勝天然記念物は、別表のとおりとする。

(解除)

第41条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝もしくは天然記念物の指定または県条例第34条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項および第5項の規定を、前項の場合には第5条第4項および第5項ならびに前条第3項の規定を準用する。

(管理団体による管理および復旧)

第42条 町指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合もしくは判明しない場合または所有者もしくは第50条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理および復旧(当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有または管理に属するものの管理および復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者および権原に基づく占有者ならびに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第3項および第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法および時期について、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者ならびに権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

6 管理団体が行う管理には、第6条および第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第43条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項および第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第44条 管理団体が行う町指定史跡名勝天然記念物の管理および復旧に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する町指定史跡名勝天然記念物の所有者との協議により、管理または復旧に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(標識等の設置)

第45条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者または管理団体は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第46条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目または地積に異動があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者または管理団体は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第47条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可をする場合には、第18条第3項および第4項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、または前項で準用する第18条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

4 第1項の許可を受けず、もしくは第2項で準用する第18条第3項の規定による許可の条件に従わないで、町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該町指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第48条 町指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者または管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(環境保全)

第49条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

3 第1項の規定による制限または禁止に違反した者については、第47条第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第50条 第6条から第8条まで、第12条第16条第17条第24条ならびに第25条第1項および第3項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定)

第51条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術または技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものまたは県条例第40条の5第1項の規定により滋賀県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)に選定されたものを除く。)のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを愛荘町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者または保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者または管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定および前2項の規定による認定には、第26条第3項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第52条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者または保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除または前項の規定による認定の解除には、第27条第3項および第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定および県条例第40条の5第1項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定ならびに保持者および保存団体の認定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には第27条第6項および第8項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、または同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合に、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第53条 保持者および保存団体には、第28条の規定を準用する。

(保存)

第54条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する指導または助言)

第55条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者または保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導もしくは助言をすることができる。

第7章 補則

(委任)

第56条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化財保護条例(平成10年秦荘町条例第7号)または文化財保護条例(昭和52年愛知川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第32条、第40条関係)

愛荘町文化財保護条例(平成18年愛荘町条例第95号)第4条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を愛荘町指定有形文化財に指定する。

建造物の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

金剛輪寺宝塔

1基

鎌倉

松尾寺

金剛輪寺

平成11年12月24日

軽野神社本殿

1棟

江戸

岩倉

軽野神社

平成15年7月10日

軽野神社本殿

1棟

江戸

蚊野

軽野神社

平成15年7月10日

旧愛知郡役所

1棟

大正

愛知川

愛荘町

平成28年4月14日

彫刻の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

木造狛犬

1対

南北朝

上蚊野

上蚊野

平成11年12月24日

木造薬師如来坐像

1躯

室町

島川

島川

平成11年12月24日

木造狛犬

1対

鎌倉

松尾寺

金剛輪寺

平成20年3月21日

木造聖観音立像

1躯

鎌倉

畑田

廣照寺

平成20年3月21日

木造不動明王立像

1躯

平安

松尾寺

金剛輪寺

平成24年3月9日

木造聖観音立像

1躯

平安

松尾寺

金剛輪寺

平成24年3月9日

木造毘沙門天立像

1躯

平安

松尾寺

金剛輪寺

平成24年3月9日

木造地蔵菩薩坐像

1躯

鎌倉

松尾寺

金剛輪寺

平成24年3月9日

工芸の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

銅造千手観音像鏡像

1面

平安

安孫子

安孫子神社

平成11年12月24日

漆塗太鼓形酒筒

1口

室町

松尾寺

金剛輪寺

平成24年3月9日

美術工芸の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

金銅瓶鎮柄香炉

1柄

平安

松尾寺

金剛輪寺

平成15年7月10日

絵画の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

紙本著色矢取地蔵縁起絵巻

1巻

室町

岩倉

個人

平成20年3月21日

古文書の部

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

壬申地券地引絵図(地券取調総絵図)

50舖

明治

愛知川

上蚊野

蚊野

安孫子

常安寺

目加田

宮後

愛荘町

上蚊野自治会

蚊野自治会

安孫子自治会

常安寺自治会

目加田自治会

宮後自治会

平成24年3月9日

平成25年3月28日

歴史資料

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

愛智河架橋絵巻

1巻

江戸

松尾寺

愛荘町立歴史文化博物館

愛荘町

平成27年1月26日

『近江愛智郡志』写真ガラス原板

393枚

昭和

松尾寺

愛荘町立歴史文化博物館

愛荘町

平成30年2月27日

愛荘町文化財保護条例(平成18年愛荘町条例第95号)第32条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を愛荘町指定有形民俗文化財に指定する。

名称

員数

時代

所在地

所有者

指定年月日

紙本著色熊野観心十界曼荼羅図

1幅

江戸

愛知川

寶満寺

平成20年3月21日

豊満神社への道標

1基

江戸

沓掛

沓掛自治会(管理)

平成27年1月26日

愛荘町文化財保護条例(平成18年愛荘町条例第95号)第40条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を愛荘町指定史跡に指定する。

名称

面積

所在地

所有者

地域

指定年月日

目賀田城跡

1817.52m2

目加田

愛荘町

953番地11

953番地18

954番地2

954番地4

954番地6

954番地11

954番地12

平成15年7月10日

愛荘町文化財保護条例

平成18年2月13日 条例第95号

(平成30年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月13日 条例第95号
平成20年6月20日 条例第25号
平成24年6月8日 条例第19号
平成25年6月7日 条例第24号
平成28年12月7日 条例第30号
平成29年9月6日 条例第25号
平成30年6月6日 条例第15号