○愛荘町文化財保護審議会条例

平成18年2月13日

条例第96号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存および活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員および臨時委員は、文化および文化財に関し広く、かつ、高い識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長および副会長)

第6条 審議会に、会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町文化財保護審議会条例

平成18年2月13日 条例第96号

(平成18年2月13日施行)