○愛荘町教育委員会が実施する埋蔵文化財に係る発掘調査等の取扱いに関する要綱

平成18年2月13日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、埋蔵文化財発掘調査等に従事する埋蔵文化財発掘調査員、調査補助員および作業員の雇用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種の区分)

第2条 職種は、次に掲げる基準によって区分する。

(1) 埋蔵文化財発掘調査員(以下「調査員」という。)

埋蔵文化財調査の総合的能力を有し、調査の全体的責任を負う者で愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた専門技術職員

(2) 調査補助員

調査の補助ができる者で、次の区分による。

 調査補助員A 大学(4年制)を卒業し、または大学(4年制)に在学し、考古学を専攻し、埋蔵文化財調査の基礎の能力を有する者またはこれと同等の能力が認められ、図面作成能力等に長けている者

 調査補助員B 発掘調査・図面作成の経験等がある者

 調査補助員C 発掘調査・図面作成の経験等がない者

(3) 作業員

調査の作業を行う者

 作業員A 発掘調査の経験が豊富で、かつ、遺構掘削能力等に長けている者

 作業員B 発掘調査の経験に乏しく、かつ、遺構掘削等に関する作業についての経験等が乏しい作業員

(雇用手続)

第3条 埋蔵文化財発掘調査員、調査補助員、作業員(以下「調査補助員等」という。)を雇用する場合は、作業員Cを除き、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 埋蔵文化財発掘調査に係る調査員申込書(様式第1号)

(2) 埋蔵文化財発掘調査に係る調査補助員申込書(様式第2号)

(3) 埋蔵文化財発掘調査に係る作業員申込書(様式第3号)

(4) その他必要な書類

(雇用の決定)

第4条 前条の書類に基づき審査を行い、雇用予定者を決定する。

2 雇用予定者を決定したときは、埋蔵文化財発掘調査に係る雇用決定通知書(様式第4号)により通知する。ただし、作業員Cについては、この措置をとらない。

(雇用期間)

第5条 調査補助員等の雇用は、1日単位(日々雇用)とする。

2 前条第2項で通知した雇用期間は、教育委員会において変更の必要があると認めたときは、この期間を変更することができる。

(出勤簿等の押印)

第6条 調査補助員等は、所定の時刻および場所に出勤し、自ら埋蔵文化財出勤カード(様式第5号)に押印し、調査担当者の認印を受けなければならない。

(勤務時間)

第7条 調査補助員等の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務の単位時間は、1日の勤務時間の4分の2、4分の3または4分の4の区分によるものとする。

(休憩・休息時間)

第8条 前条に規定する勤務時間における休憩および休息時間は、次に定めるものとする。

(1) 休憩時間は、午後0時00分から午後1時までとする。

(2) 休息時間は、午前10時15分から午前10時30分までおよび午後3時から午後3時15分までとする。

(休日)

第9条 調査補助員等の休日は、次に掲げる日とする。ただし、業務上必要があるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休日のほか、業務上必要があるときは、あらかじめ通知して臨時の休日を定めることができる。

3 休日は、賃金を支給しない。

(賃金)

第10条 調査補助員等の賃金(以下「賃金等」という。)は日額とし、別表のとおりとする。

(時間単位当たりの賃金等額)

第11条 調査補助員等が第7条第2項に規定する単位時間で勤務する場合は、同条に規定する4分の2、4分の4を日額に乗じた金額を支給する。

(旅費)

第12条 調査補助員等の旅費は、賃金等に含まれるものとする。

(賃金等の支給)

第13条 調査補助員等の賃金等は、毎月1日から同月末日までの賃金等を翌月21日に支給する。ただし、その日が第9条の休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い第9条の休日でない日を支給日とする。

2 業務上やむを得ない場合は、前項の支給日を変更することができる。

(控除金)

第14条 賃金等の支給に際しては、その支給額から所得税法(昭和40年法律第33号)その他関係法令で定められた金額を控除する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から実施する。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年10月30日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月3日から適用する。

(令和2年9月23日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年9月29日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年10月6日から施行する。

別表(第10条関係)

埋蔵文化財発掘調査等に係る賃金等の日額

職種

金額

備考

調査員

8,000円


調査補助員A

7,390円


調査補助員B

7,290円


調査補助員C

7,190円


作業員A

7,290円


作業員B

7,190円


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愛荘町教育委員会が実施する埋蔵文化財に係る発掘調査等の取扱いに関する要綱

平成18年2月13日 教育委員会訓令第17号

(令和4年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第17号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第9号
平成30年10月22日 教育委員会訓令第3号
令和元年10月30日 教育委員会訓令第6号
令和2年9月23日 教育委員会訓令第4号
令和3年9月29日 教育委員会訓令第4号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第1号