○愛荘町埋蔵文化財発掘調査等の受託事務取扱要項
平成18年2月13日
教育委員会訓令第18号
第1条 町が、埋蔵文化財の発掘調査等を県および事業者から委託を受ける場合は、この事務取扱要項に基づき処理するものとする。
第2条 発掘調査等について委託を受けるときは、委託契約をそれぞれ締結しなければならない。
第3条 前条の委託契約には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 委託事業名
(2) 委託期間
(3) 委託料および支払方法
(4) 事務費の額
第4条 委託料は、発掘調査に要する経費(以下「調査費」という。)に事務的経費(以下「事務費」という。)を加えたものとする。
2 委託を受ける場合の事務費は、調査費の10パーセントとする。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。