○町史執筆要領

平成18年2月13日

教育委員会訓令第19号

1 記述

(1) 町民からの視点に立ち、史実を踏まえて客観的な見地から記述する。

(2) 地域に即したものとし、愛荘町に関する史料をできるだけ使い、詳しく記述する。

(3) 最新の情報を取り入れ、詳しく理解し易い内容にする。

(4) 一文は平易で短く、明瞭に記述する。

(5) 文体は口語体とし、「である」調に統一する。

2 見出し

(1) 章節の見出しは別紙「章節立て(案)」を基本とする。

(2) 節中に、中見出し(各節に2、3箇所)および小見出し(見開きに1箇所程度)を設ける。

(3) 中見出しおよび小見出しは執筆委員が付し、編集委員会において最終決定する。

(4) 中見出しおよび小見出しは基本的に10字以内とする。

3 用字・数字(年号)

(1) 史料引用を除く本文は、現代仮名遣いおよび常用漢字を用いる。

(2) 固有名詞、歴史用語等読み方の難読な漢字には、節ごとの初出で仮名をふる。

(3) 年次は、日本年号により表記し、適宜( )を用い西暦を付す。

(例) 延喜元年(九〇一)

(4) 数字は漢数字を原則とし、「壱」「弐」などは史料引用の場合を除き使用しない。

(5) 年月日の表記は「十」を用いる。

(例) 延暦二十一年十月二十一日

(6) 数量の表記は次の例のとおりとする。

(例) 一〇人 十数人 数十年 数百年 一四五文 二、三千年 三三ヵ村 国道三〇三号線 一二三五メートル 一四億三千万円 七八パーセント 一〇九頭 三四・七度 二〇〇年 一万二六〇三人 十分の三

(7) その他についても、編集の段階で一定の基準に基づき統一する。

4 引用

(1) 引用史料は読み下し文とし、常用漢字を用いる。

(2) 引用史料は変体仮名および合わせ字を用いず、旧字体は可能な限り新字体に直す。

(3) 史料を引用する場合、「 」をつけて引用部分を区別し、( )に出典を明示する。

(4) 数行にわたる引用の場合は、改行して2字下げとし、文末に( )で出典を明示する。

(5) 著作物の引用も(3)および(4)に準ずる。

5 原稿

(1) 用紙は専用の200字詰原稿用紙を用い、縦書きとする。

(2) 黒色もしくは青色のインクまたは鉛筆を使用する。

(3) パソコンまたはワープロ原稿の場合、テキストファイルの書式を用い縦書きにし、機種明記のフロッピーディスクに印字原稿を添えて提出する。

(4) 原稿は完全原稿とし、校正段階での大幅な書換えは避けること。

6 出典・参考文献

(1) 書名・雑誌名は『 』を用い、論文名は「 」で文末に( )書きで示す。

(2) 執筆において特に重要とした参考文献は、執筆者の責任において掲示し、編集委員会は適宜協議の上、巻末に一括掲載する。

(3) その他についても、編集の段階で一定の基準に基づき統一する。

(4) 歴史用語などで、読者の分かりにくい語は文中で説明するか、( )内に短文で説明する。

7 図・表および写真

(1) 本文見開きに原則1点以上を掲載する。

(2) 図および表は執筆者で準備し、適宜協議の上、編集委員会で選定する。

(3) 図および表には分かりやすく、簡明なキャプションを付して提示する。

(4) 持込みの写真については、執筆者の指示と写真のキャプションを添える。

(5) その他については、編集委員会において協議の上、作成する。

8 原稿の校正

(1) 執筆者校正は、原則として初校のみとする。

(2) 編集委員会の責任のもとに、用語・用字の統一や原稿枚数の調節を行い、読者の通読・理解の便宜を図る処置を適宜行う。

(3) 他節との重複がある場合、編集委員会で協議の上、調整する。

9 その他

(1) その他問題の生じた場合は、執筆者と適宜協議の上、編集委員会の責任において処理する。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

町史執筆要領

平成18年2月13日 教育委員会訓令第19号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第19号