○町史執筆要項

平成18年2月13日

教育委員会訓令第20号

1 執筆担当範囲

編集委員会の決定による。

2 原稿枚数

編集委員会の決定による。

原稿枚数は、過不足のないよう留意し、指定枚数の1割前後を目安とする。

3 原稿提出期限

執筆期間は、執筆委員会において定める。(〆切厳守)

4 添付資料

本文を補足する図・表や写真は、原稿の枚数には含まれない。

5 参考文献

本文に引用された論文・書籍は、巻末に表記するので別途提出する。

6 文章校正

本文において難読と思われる漢字には、ルビを付すること。

基本的に地名・人名など(固有名詞)には、ルビを付すること。

7 原稿料

原稿料は、400字詰原稿用紙に換算して、1枚3,500円とする。

添付資料に関しては、別途、事務局で原稿用紙に換算して支払う。(ただし、写真や引用資料は除外する。)

8 原稿料の振込み

原稿料は、締切期限をもって精算し、支払はその後とする。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

町史執筆要項

平成18年2月13日 教育委員会訓令第20号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第20号