○町史執筆要項
平成18年2月13日
教育委員会訓令第20号
1 執筆担当範囲
編集委員会の決定による。
2 原稿枚数
編集委員会の決定による。
原稿枚数は、過不足のないよう留意し、指定枚数の1割前後を目安とする。
3 原稿提出期限
執筆期間は、執筆委員会において定める。(〆切厳守)
4 添付資料
本文を補足する図・表や写真は、原稿の枚数には含まれない。
5 参考文献
本文に引用された論文・書籍は、巻末に表記するので別途提出する。
6 文章校正
本文において難読と思われる漢字には、ルビを付すること。
基本的に地名・人名など(固有名詞)には、ルビを付すること。
7 原稿料
原稿料は、400字詰原稿用紙に換算して、1枚3,500円とする。
添付資料に関しては、別途、事務局で原稿用紙に換算して支払う。(ただし、写真や引用資料は除外する。)
8 原稿料の振込み
原稿料は、締切期限をもって精算し、支払はその後とする。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。