○町史編さん委員会条例

平成18年2月13日

条例第97号

(設置)

第1条 町史に関する事項について審議するため、町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 編さん委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、歴史および文化に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員は、秦荘の歴史担当および愛知川の歴史担当それぞれ5人以内を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 秦荘の歴史および愛知川の歴史の担当ごとに正・副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、編さん委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 編さん委員会の会議(以下「会議」という。)は、全体会と分会とし、会長または副会長が招集する。

2 全体会の進行は、両会長が交互に行う。

3 分会は、第3条第2項の担当ごとで開催する。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 編さん委員会の庶務は、愛荘町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

町史編さん委員会条例

平成18年2月13日 条例第97号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年2月13日 条例第97号