○愛荘町教育委員会が実施する町史編さんの執筆委員に係る報償等の取扱要綱

平成18年2月13日

教育委員会訓令第21号

(会議、打合せ等)

第1条 執筆委員会、専門部会会議等の出席については、日額報償費を支給するものとする。また、特に必要な場合は、飲食代を負担する。

(調査等)

第2条 町史編集のため、愛荘町や他市町村において調査活動に従事した場合は、日額報償費を支給する。この場合、古文書合宿や集中調査等の指導に従事した場合も同様とする。

2 交通費は、別途換算して加算する。

(会議出席と調査活動に従事した場合)

第3条 1日に会議への出席と調査活動への従事という2つが重なった場合は、会議に従事したものとして、これに対する日額報償費を支給するものとする。

(日額報償費)

第4条 実地調査、文献調査、文書解読等実働した場合には、日額1万円の報償費と旅費を支給する。ただし、実働時間が1日に満たない場合の報償費は、半日相当額(5,000円)とする。

(報償の給付)

第5条 日額報償については、資料調査等実施報告書(別記様式)に基づき、執筆委員が指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、編集委員および執筆委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町教育委員会町史編さん室が実施する編集委員・執筆委員に係る報償等の取扱要綱(愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教育委員会訓令第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町教育委員会が実施する町史編さんの執筆委員に係る報償等の取扱要綱

平成18年2月13日 教育委員会訓令第21号

(平成19年4月1日施行)