○愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年2月13日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 町長は、本町内の社会福祉法人が本町内で行う法第2条に規定する社会福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、または通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を貸し付け、もしくはその他の財産を譲渡し、もしくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 町長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に規則で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金、貸付金または譲渡もしくは貸付けを受けた財産を助成の目的以外に使用してはならない。

(報告書の提出)

第6条 第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、毎事業年度終了後2箇月以内に規則で定める報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第7条 町長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に助成した補助金、貸付金または譲渡し、もしくは貸し付けた財産の全部または一部を返還させることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年秦荘町条例第6号)または社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年愛知川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年2月13日 条例第98号

(平成18年2月13日施行)