○愛荘町青少年問題協議会条例
平成18年2月13日
条例第102号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、愛荘町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務および意見の具申)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長および関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長および委員15人以内で組織する。
2 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 協議会に専門事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、関係行政機関の職員および学識経験がある者のうちから町長が任命する。
6 委員および専門委員は、非常勤とする。
(会長および副会長)
第4条 会長は、町長をもってこれに充てる。
2 会長は、議事その他の会務を総理する。
3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の委員、議事の運営その他協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。