○愛荘町青少年問題協議会規則

平成18年2月13日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町青少年問題協議会条例(平成18年愛荘町条例第102号)第6条の規定に基づき、愛荘町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員、議事の運営その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(定数および表決数)

第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事および書記)

第4条 協議会に幹事および書記若干人を置く。

2 幹事および書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命し、または委嘱する。

3 幹事は、協議会の委員および専門委員を助け、所掌事務を処理する。

4 書記は、委員および幹事の命を受けて協議会の庶務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町青少年問題協議会規則

平成18年2月13日 規則第47号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第47号