○愛荘町福祉サービス調整会議要綱

平成18年2月13日

告示第49号

(設置)

第1条 愛荘町に福祉サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 サービス調整会議は、高齢者および障がい者(児)(以下「対象者」という。)の多様なニーズに対応し、個々の対象者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的とする。

(事業の内容)

第3条 サービス調整会議は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士、介護福祉士および訪問介護員(ホームヘルパー)等の訪問、相談活動を通じての対象者の個別ニーズの把握を行うこと。

(2) 対象者に対する介護予防、生活支援サービスの調整を行うこと。

(3) 対象者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方策の確立を行うこと。

(4) 関係サービス機関への支援および連絡調整を行うこと。

(5) 対象者の生活実態や福祉・保健ニーズ等を把握することによって、サービス提供における問題点を整理し、総合的な在宅サービス供給体制の整備について検討する。

(6) 老人ホーム入所措置の判定に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に合わせた前条に規定する目的達成のための事業

(構成者)

第4条 サービス調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 福祉政策監

(2) 福祉課長

(3) 高齢者福祉担当者

(4) 障がい者福祉担当者

(5) 保健師

(6) 地域包括支援センター職員

(7) 社会福祉協議会職員

(8) 民生委員児童委員

(9) 社会福祉事業関係職員

(10) 湖東健康福祉事務所職員

(11) 医師

(12) 介護保険施設職員

(13) 前各号に掲げるもののほか、福祉サービス総合調整推進のために必要と認められる者

(運営)

第5条 サービス調整会議は、次により運営するものとする。

(1) サービス調整会議は、福祉課長が招集し、会議の議長となる。議長が不在のときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。

(2) サービス調整会議は、原則として月1回の定例会のほか、必要に応じて随時開催できるものとする。

(3) サービス調整会議は、前条に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。

(4) サービス調整会議に出席した構成員は、会議で知り得たことについて守秘義務を負う。

(庶務)

第6条 サービス調整会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年6月26日告示第76号)

この告示は、平成21年6月26日から施行する。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第58号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

愛荘町福祉サービス調整会議要綱

平成18年2月13日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 告示第49号
平成21年6月26日 告示第76号
平成22年10月1日 告示第69号
平成26年4月1日 告示第46号
平成28年4月1日 告示第39号
平成31年4月1日 告示第107号
令和3年7月1日 告示第58号