○愛荘町難病患者等短期入所事業運営要綱
平成18年2月13日
告示第50号
(目的)
第1条 難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の難病患者等およびその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 難病患者等短期入所事業の対象者は、町内に住所を有し居住する者であって、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする18歳以上の難病患者等であって、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない者
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定している医療提供施設で、難病患者等の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとして、あらかじめ町長が指定した医療施設において、施設の空ベット等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 難病患者等の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護できないため、前条に掲げる施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則7日以内とする。
(費用負担)
第9条 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが、第5条の社会的理由により利用する場合は、これを減額し、または免除することができるものとする。
2 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
(費用の請求方法等)
第10条 施設の長は、難病患者等短期入所経費請求書(様式第6号)を作成し、町長に請求するものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに保健所、福祉事務所、民生委員児童委員等の関係機関と十分な連携を取ることとする。
(2) 難病患者等ホームヘルプサービス事業その他のサービスとの十分な調整を行うこととする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。